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ギャンブル税還付

ギャンブルにおけるジャック・ポットの税金還付手続きについて
Foreign Person's U.S. Source Income
Subject to Witholding

ラスベガスなどのカジノで、スロット・マシーンなどで$1,200以上のジャック・ポットを当てた場合に、納めた税金(獲得金額の30%)の還付申請が行えます。還付申請ができるのは、2003年以降に納税した方(1042-Sを受け取った方)となります。
(2006年10月時点)

例えば、1万ドルを当てた場合においては、3千ドルを納税していることになります。その3千ドルの還付請求を当事務所が代行するサービスです。全ての場合に還付が認められる訳ではありませんが、アメリカ連邦国税庁(IRS)の審査を通過すると、還付が受けられます。この請求の代理人としてIRSが認めているのは米国税理士(EA)や米国弁護士(Attorney of Law)などで、米国財務省令によって定められています。

還付手続きに必要なものは、
1)カジノ・ホテル側から税金納付の際、渡された税金納付書(フォーム1042-S)
2)米国納税者番号(Taxpayer ID Number)
となります。

<納税者番号とは>
通常、アメリカ人以外は納税者番号を持っていないため、フォームW-7を用いて納税者番号申請を行います。 過去、納税者番号取得はそれほど審査が厳しくなかったのですが、2001年9月11日の同時多発テロ事件以来、その必要性の審査が大変厳しくなっております。例えば、その申請に以前はパスポートのコピー添付でよかったものが、パスポートのコピーをノータリー(公証)することが義務つけられました。

<ノータリー、ノータライズとは>
ノータリーとは、ノータリー・パブリック(公証人)によって文書をノートライズ(公証化)することです。そのコピーが本物であるとか、その署名が本人によってされたことを、公証人が証明することです。日本では遺言などを役所指定の公証人(裁判官経験者など法律にもとずく資格者)によって書類作成する時に使われます。
 アメリカでは、公証人は多く(主に弁護士など)見つけることは難しくありませんが、日本在住の場合はアメリカ大使館及び領事館で行うことが一般的です。手続きは非常に簡単でだいたい10分ほどでできます。

お申し込みの流れ

問合せ → 申し込み → 書類送付 → 契約書、委任状サイン後送付 → 各書類作成 → アメリカ国税庁IRSに申請 → 申請受諾、小切手受領 → 返金小切手送付 → 手数料引き落とし

当事務所の報酬・手数料

完全報酬制です。還付となった金額の33%及び100ドルを手数料としていただきます。還付が認められるまでには一切支払いが発生しません。当事務所では、少しでも多くの還付を認めてもらえるようギャンブル時の損失証明書類などをご用意します。

還付金をドル建てで預金も

アメリカに来られる頻度の高い方には銀行口座開設支援サービスも行っています。通常要求されるソーシャルセキュリティ番号がなくても、口座開設するお手伝いをします。非居住者には銀行利子の非課税など特典があり、アメリカより通常はるかに高い預金利子の魅力もあり日本の資産家など利用されています。

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