アメリカ米国税理士/会計事務所,アメリカ会社設立,タックスリターン アメリカ会社設立
渡辺仲川米国税理士会計事務所 税理士会計事務所 法人設立支援 タックスリターン サービス紹介 その他の情報

▼会社設立支援サービス

世界中に広がる日本人
アメリカ法人の豆知識
米国州法による違いについて
ネバダ州とデラウェア州比較
株式会社設立のメリット
株式会社設立のデメリット
会社設立の基本的流れと料金
米国会社設立サービス詳細
会社設立までのフロー
設立後の手続きとサービス
   
個人事業主か会社設立か?
アメリカ会社設立するか日本か?
ネバダ州で会社設立する税制メリット
日本人がネバダ州で会社設立
ネバダ州で会社設立による取締役保護
アメリカ会社設立で永住権取得の可能性
   
ネットショップならラスベガスで会社設立
ネットショップの決済手数料削減
ネバダ州法によるプロテクション
ネットビジネスを展開〜銀行口座
クレジットカード加盟店となる
決済サーバーとの接続
ネットショップビジネスの口座と請求管理
   
  会社設立したお客様の声

タックスリターン

アメリカ・ネバダ州 法人設立支援サービス (ラスベガス)

アメリカ法人設立について

アメリカ・米国の法人は州によって違う。どの州に会社を設立しても、良いのであれば、税制や、会社維持コストなどを考慮し、有利なネバダ州にするという結論が導き出されるが、州による違いなどについてご紹介します。

州による制度の違い

アメリカにおける会社は州法(State Law)の下に設立されます。従って、全米のどの州でも同じ条件で会社の設立ができるのではなく、各々の州法によって異なってきます。ただし、各州とも1980年代から、「模範事業会社ガイド(Model Business Corporation Act, MBCA)」を会社法の模範として参考としているため、大きな違いはなくなっています。

営業活動は、設立した州による制約を受けない

日本を含め、アメリカ以外での営業活動を主な目的として会社設立する場合には、どこの州に会社を設立しても、基本的に違いはないと考えられます。

しかし、アメリカでの営業活動を目的に、会社を設立する場合には、どこの州に会社を設立するか?の選択には気をつける必要があります。設立した州にかかわらず、他の州にて営業活動を行うことはできますが、他の州で営業活動を行う場合には、営業活動を行う州に「州外法人」(foreign corporation)を登録する必要があるからです。アメリカで、営業活動を行うことを目的とし、かつ、どの州で営業活動を行うのかが明らかな場合には、営業活動を予定している州にて会社設立することが望ましいと考えられます。

また、全米の複数の州にまたがって営業活動を行うような会社の設立であれば、ネバダ州、もしくは、デラウェア州が会社法の精神上、有利であると考えられます。

 

アメリカ・ネバダ州 ラスベガス法人設立支援サービスページへ戻る

Copyright © Watanabe Nakagawa TAX & Accounting Services
5115 Spring Mountain Rd., Suite 302-F Las Vegas, NV 89146 | Phone:(702)247-6021 FAX:(702)247-6285

| サイト利用規程 | Privacy Policy | Site map | お問い合わせ・お申し込み | アメリカ会計事務所で会計スタッフ・インターンシップ募集!
当事務所英語サイト: Bookkeeping in Las Vegas