株式売却時の税金還付

米国株ストックオプション、株式売却時(キャピタルゲイン)の税金還付手続きについて

日本在住の方が、米国株のストックオプション行使や通常の株式取引(キャピタルゲイン)の際に源泉徴収された場合、その税金を還付してもらいます。

米国でのストックオプションや通常の株式売却時(キャピタルゲイン)に証券会社などが税金分として源泉徴収する場合があります。源泉徴収した会社からは、暦年毎に1099-B, 1042-Sなどの書類が郵送されているはずです。この書類に記載されている源泉徴収分をIRSから還付してもらうべく、申請を行います。

例えば、1万ドルの株式売却金があり、3千ドルを納税している(源泉徴収されている)場合、その3千ドルの還付請求を当事務所が代行するサービスです。

全ての場合に還付が認められる訳ではありませんが、当事務所の場合は全額還付の高い実績があります。アメリカ連邦国税庁(IRS)の審査を通過すると、還付が受けられます。

本請求の代理人としてIRSが認めているのは米国税理士(EA)、米国弁護士(Attorney of Law)などで、米国財務省令によって定められています。

還付手続きに必要なものは、
1)証券会社から受け取った税金納付書(フォーム1099-B, 1042-S など)
2)米国納税者番号(Taxpayer ID Number) (米国納税者番号については下記ご参照)
となります。

納税者番号とは

通常、アメリカ人以外は納税者番号を持っていないため、フォームW-7を用いて納税者番号申請を行います。 過去、納税者番号取得はそれほど審査が厳しくなかったのですが、2012年6月22日に申請基準の厳格化が発表されノータリー(公証)されたパスポートは認めらなくなりました。現在は、パスポート原本または発行機関がCertify(立証・認証)したパスポートコピー「Certified Copy」が身分証明書として認められます。

お申し込みの流れ

問合せ → 申し込み → 書類送付 → 契約書、委任状サイン後送付 → 各書類作成 → アメリカ国税庁IRSに申請 → 申請受諾、小切手受領 → 返金小切手送付 → 手数料引き落とし

当事務所の報酬・手数料
完全報酬制です。還付金額の33%及び100ドルを手数料としていただきます。還付が認められるまでには一切支払いが発生しません。

還付金をドル建てで預金も
アメリカに来られる頻度の高い方には銀行口座開設支援サービスも行っています。通常要求されるソーシャルセキュリティ番号がなくても、口座開設するお手伝いをします。非居住者には銀行利子の非課税など特典があり、アメリカより通常はるかに高い預金利子の魅力もあり日本の資産家など利用されています。

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