税金の時効
還付金の時効、納税額の時効について
1) もらえる場合
本当はもらえる還付金を申告し忘れていた場合は申告期限から3年です。
例えば2005年に払って返してもらえる税金があった場合、修正申告書を4/15/2009までにだせば還付してもらえます。
期限を過ぎればもらえなくなります。
2) 払う場合・IRSによる更正
IRSが納税者の納税すべき税額の修正をする場合は、申告書の提出日あるいは期限(通常4/15)の遅い方から3年です。
収入の25%以上を申告していない場合は6年です。
申告書を提出していない場合、意図的に脱税の為、虚偽の申告を提出した場合には時効がありません。
申告の必要がないと思い申告書を提出していなかった場合、10年後にIRSから突然、税金を払うようにレターがくることがあります。
その年にどういう収入があってなぜ申告書をださなかったかということを納税者は証明する必要があります。
大抵10年以上前の書類は残っていないことが普通ですから、タックスリターンをしていない年の税金はIRSが送付してきた金額にされてしまいます。
タックスリターンをだしさえすれば通常時効が成立するので小額でも申告することを勧めます。