米国永住権(グリーンカード)・米国市民放棄の際の手続き

アメリカ永住権・アメリカ市民権時の税務申告(タックスリターン)

米国永住権(グリーンカード)・米国市民放棄の際の手続き

グリーンカードや市民権は米国大使館などで所定のフォームを記入し放棄することが可能です。ただし、それを放棄したからといって米国への税務申告(タックスリターン)を免れる訳ではありません。過去15年間のうち、8年間永住権保持者であった人は、その内容により10年間確定申告義務があります。その判断はフォーム8854を提出することによってなされます。最後のタックスリターン時に添付して提出します。

フォーム8854の提出義務がなくなったという日本語の本があった、と問い合わせを受け調べましたが、IRSの2009年版フォーム8854には提出するようにと記述があります。フォーム8854を提出することにより、過去5年間の平均収入や資産保有高など考慮して資産家の節税目的とIRSが判断しなければ、それ以降の確定申告(タックスリターン)は不要です。

グリーンカード・市民権の放棄日に保有していた財産は、その日に資産価値を基に売却したものとされ、キャピタルゲインがある場合、「みなし売却税」がかかります。

当事務所ではフォーム8854を作成いたします。

当事務所への報酬・手数料

フォーム8854を作成・申請費用・・・・980ドル 
*みなし売却計算など複雑な場合は追加料金あり

フォーム8854を作成する際、必要な過去5年間の納税申告記録をIRSから取り寄せます。
過去5年間の納税記録調査費用・・・・550ドル

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