
米国外にある一定額以上の金融資産がある場合、市民権保持者・グリーンカード保持者・米国居住者等は、2011年タックスリターント一緒にフォーム8938を提出する義務化となりました。従来の外国預金残高報告書フォーム 114 (旧フォーム名 TD F90-22.1)も継続して報告義務があります。当事務所では、タックス・リターン作成だけでなく、外国金融資産報告書の作成サービスも行っております。
外国金融資産報告 フォーム: 8938 作成サービス
IRSは従来の外国預金残高報告書の厳格化に加え、新報告書の提出まで求めて、外国預金を管理しようとしています。
従来、タックスリターンとは別に毎年6月30日までに外国預金残高報告書フォーム 114 (旧フォーム名 TD F90-22.1)の提出義務があります。
(この詳細については過去のブログをご参照ください:http://blogs.yahoo.co.jp/nevadatax/59725670.html)
このフォーム 114 (旧フォーム名 TD F90-22.1)に加え*1、2011年タックス・リターンより、米国外に資産を保有している個人・法人は、新フォーム「フォーム 8938 特定外国金融資産報告書(Statement of Specified Foreign Financial Assets)」の基準を満たす場合、所得税申告の際の提出が義務になりました。
基準は、タックスリターンのステータス(例:独身/夫婦合算申告/夫婦別申告、など)によって異なります。
対象口座:
1. 外国金融機関による口座
2. 投資目的に保有している米国人ではない人が発行した株・セキュリティ・あらゆる金融商品、外国機関の利
対象者:
1. 個人 通常のタックスリターン・フォーム 1040/1040NRと一緒に提出
期限 通常は翌年の4/15まで
*米国市民・米国居住者・夫婦合算申告をする米国非居住者・実質的米国居住と見なされる米国非居住者*2が該当。
*個人に対してのみ、次の3つの条件全てに合致する場合、2012年からの提出で良くなります。 (1)Tax Yearが2010年3月18日より後に開始。 (2)Form 8938の提出が要求。(3)Form 8938がリリースされる前に2011Annual Returnを提出済み。
2. 法人 タックスリターン・フォーム 1120/1120Sと一緒に提出
3. パートナーシップ タックスリターン・フォーム1065と一緒に提出 個人についてのみ焦点当ててご説明します。
基準:
1. 米国市民・米国居住者で独身または夫婦別申告の場合:次のいずれかに該当 外国金融資産合計額が、12月31日付けで $50,000を超える場合。 外国金融資産合計額が、年間のある時点において$75,000を超える場合。
2. 米国市民・米国居住者で夫婦合算申告の場合:次のいずれかに該当 外国金融資産合計額が、12月31日付けで$100,000を超える場合。 外国金融資産合計額が、年間のある時点において$150,000を超える場合。
3. 米国非居住者*2で独身または夫婦別申告の場合:次のいずれかに該当 外国金融資産合計額が、12月31日付けで$200,000を超える場合。 外国金融資産合計額が、年間のある時点において$300,000を超える場合。
4. 米国非居住者*2で夫婦合算申告の場合:次のいずれかに該当 外国金融資産合計額が、12月31日付けで$400,000を超える場合。外国金融資産合計額が、年間のある時点において$600,000を超える場合。
罰則:
フォーム 8938の提出を怠った場合、$10,000のペナルティの対象となります。
IRSよりForm 8938の修正・提出するようレターが届いてから90日以内の対応を怠った場合、30日単位で$10,000のペナルティが加算されます。 ペナルティの最高額は、$50,000です。
注記:
*1)従来の外国預金残高報告書 フォーム 114 (旧フォーム名 TD F90-22.1)の提出が無くなるわけではありません。フォーム 8938には該当しなくても、外国預金残高報告書フォーム 114 (旧フォーム名 TD F90-22.1)に該当する場合もありますの で、注意が必要です。
*2)ここでいう米国非居住者とは、「タックス・ホームが米国外にある実質的な米国外居住者と なる米国市民」、または、「12ヶ月連続のうち少なくと も330日を外国に居住する米国市 民または米国居住者(例:グリーンカード保持者)」を指します。