当事務所では、トータルなビジネスサポートを提供しており、サービスの数は挙げればきりがないほどです。このページでは、「なんでもできます」という代わりに、「こんなサービスを提供しています」と具体的なサービスの例をご紹介することで、当事務所を少しでもご理解いただけるように作成しました。既にお探しのサービスのキーワードがわかっている場合には、右側にあります「検索」を利用し、キーワードを含むページからお探しください。または、「カテゴリー」下リンクは、関連する記事をリストアップします。必要な情報が見つからない場合は、「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。専用のスタッフがお返事しますので、ご遠慮なくお問合せください。
具体的なサービス例
ビジネスライセンス(営業許可証)
会社を設立した後、お客様のビジネスに適切な営業許可(ライセンス)の取得を代行します。
レジスタードエージェント・サービス
会社登記の際にネバダ州在住者(レジスタード・エージェント)が必要です。レジスタード・エージェントを当事務所が代行いたします。
米国不動産投資に関する税金対策コンサルテーションと税金申告
アメリカでの不動産投資についての税金対策、コンサルテーション及び税金申告を承ります。
法人向け会計・税務関連サービス
法人を対象とした会計業務、税務相談、税務申告(タックス・リターン)サービスなどをご紹介です。
米国法人の現況報告書 取り寄せサービス
アメリカの各州に登録されている会社の設立登録状況を調査いたします。
個人向けタックスリターン
米国個人所得税申告(Indivisual Tax Return)は、簡単なようで、複雑であります。当事務所で提供する個人向けの申告書作成サービスの紹介と、個人所得税についての豆知識として、米国の税制についてご紹介しています。
法人申告・個人申告状況確認報告(タックス・リターン・トランスクリプト取り寄せ)
お客様自身の法人又は個人の税務申告(タックスリターン)の状況を調査するサービスについてご紹介します。
米国 会社設立サービス
ラスベガスの会社、ネバダ州に法人設立する多大なメリットの数々と、当事務所の会社設立支援サービスについてご紹介します。
バーチャルオフィス・サービス
ニューヨーク、ロサンゼルス、ラスベガスなどの都市の住所、電話番号を名刺に記載できるようになります。バーチャルオフィス・サービスについてご紹介します。
米国アマゾン(AMAZON)でのオンラインショップ開設支援
アメリカのアマゾンでビジネスをしたい。自社商品を売りたいお客様の為のアメリカ法人設立から米国アマゾンの登録手続きまでをサポートいたします。
ギャンブルにおけるジャック・ポットの税金還付手続き
ラスベガスなどのカジノで$1,200以上、スロット・マシーンなどジャック・ポットを当てた場合、自動的に30%の税金を納めていますが、外国に住んでいる人などは、IRSに申請することにより、還付を受けることができます。
ITIN 個人納税者番号取得申請手続き
ソーシャルセキュリティー番号の取得ができない方が、銀行口座を開設する際などに必要となるITTN番号の取得を申請します。
アメリカ銀行個人口座開設アテンド・サービス
アメリカの銀行に個人口座を開設(アメリカの銀行)するためのサービス。
アメリカ・ラスベガス・個人メールボックス・サービス
アメリカに個人用の住所をお貸しするサービス。
定期的請求書の支払い代行サービス
米国内はもちろん、世界中を飛び回って忙しい方やアメリカに会社や不動産を所有し、毎月の支払いを誰かに依頼したいと思っている方へのサービス。
アメリカ在留証明書(米国居住者証明書)取得サービス
IRSへのアメリカ在留証明書(米国居住者証明書)の取得申請を行います。
戸籍翻訳・公証サービス
グリーンカードや各種ビザ取得の際に要求される戸籍の翻訳及び 公証(ノータリー)を行います。米国内郵送代込み。料金は285ドル。
アメリカ滞在ビザ・サポート・サービス
法人設立後の米国ビザ(投資家・労働ビザ)取得に関するサービス。
米国永住権(グリーンカード)、米国市民権放棄時の税務申告(タックスリターン)手続き
アメリカ永住権(グリーンカード)や市民権は米国大使館などで所定のフォームを記入し放棄することが可能です。ただし、それを放棄したからといって米国への税務申告を免れる訳ではありません。
税法上米国市民権・永住権・グリーンカード放棄 申請記録確認サービス
税法上の市民権・グリーンカード放棄申請がアメリカ国税庁IRSにより受理されているかどうかを確認いたします。
財産およびビジネス管理、遺産・相続対策対応サービス
外国金融機関口座の残高報告フォーム 114 (旧フォーム名 TD F 90-22.1)作成サービス
米国外にある一定額以上の預貯金がある場合、米国市民権保持者・グリーンカード保持者・米国居住者等はタックスリターンと同じ申告期限の4月15日までにFinCEN(金融犯罪捜査網)に毎年年1回報告する義務があります。その報告書の作成サービスを当事務所で行っております。
外国金融資産報告 フォーム 8938 作成サービス
米国外に一定額以上の金融資産がある場合、市民権保持者・グリーンカード保持者・米国居住者等はタックスリターンと一緒にIRSに報告する義務があります。その報告書の作成サービスを当事務所で行っております。
オフショア・ボランタリー・デスクロージャー2012
米国国税庁IRSは2012年1月9日から再び「秘匿財産自主的申請プログラム」を始めました。過去2回の同プログラム(2009年及び2011年)のおかけで合計4.4ビリオン(44億ドル)以上の税金を回収したとしています。又3万3千件の応募があったとしています。当事務所ではこの「オフショア・ボランタリー・ディスクロージャー」対応をしています。代理人として刑事罰を免れるためIRS犯罪調査部と交渉します。過去8年分の秘匿財産情報及び秘匿年間所得情報、秘匿財産の経緯、今後捜査協力しきちんと税金を納める意図などを記載したレターを基にIRSと交渉します。
米国トレードマーク(商標・商号)登録申請サービス
アメリカで使用する屋号や商標などのトレード・マークの申請をします。登録には会社名だけでなくロゴマーク(白黒・カラー)の申請ができます。申請を開始してから審査・受理までには1−2年かかります。
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